領収書「上様」と書いてもらうのはもう古い⁈何と書いてもらうべき?

フリーランスにとって、領収書をもらうシーンが多いのですが、「上様でお願いします」と言っても通じない事態がありました。

「あれ?こんな場合どうしたらいいの?」

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領収書の宛名に「上様」はダメなのか

仕事関係者との打ち合わせにカフェやレストランを利用することが多々あるのですが、たまたまその日は次の予定で急いでいたのに、レジでわたしが余計なことを言ってしまったんです。

みんとり
みんとり

領収書ください。

あ、(急いでるから)やっぱりレシートでいいです!

店員さん
店員さん

いえ、領収書お書きしますね

みんとり
みんとり

では『上様』でお願いします

店員さん
店員さん

え……?

うえさまって何ですか?

『うえ』は漢字ですか?

みんとり
みんとり

え〜と、うえ・したの『上』で。

個人事業主として領収書を書いてもらう際、屋号がなければ個人名を書いてもらうのですが、わたしの個人名は字画が多いのです。

なので少しでも急ごうとして「上様で」とお願いしたら、余計に時間がかかることになってしまって、ちょっと後悔。

もう時間のことは開き直って、領収書を用意してもらっている待ち時間に、わたしはニッコリ微笑んで尋ねました。

みんとり
みんとり

最近「上様で」ってお願いするお客様はいらっしゃらないんですか?

店員さん
店員さん

はい!全くいらっしゃいません!

みんとり
みんとり

マジで!?

いや、本当に驚いたんですよ。

その店員さんは20代前半のお若い方でしたので、領収書を書く経験も少ないのかとも思いましたが、それでも『上様で』とお願いするひとが全くいない時代になってしまった?

「領収書に『上様』と書いてもらうのはダメなルールになってしまったの?」と不安になったので調べたんです。

条件によっては「上様」でも大丈夫

消費税法第30条及び施行令49条によると『記載金額が3万円未満、もしくは小売業や飲食業、写真業及び旅行業など特定の業種であれば、領収書の宛名が無記名や空欄であっても構わない』とされています。

現行では、上記の条件であれば上様でも空欄でも、今の時代も問題はないということになります。

企業であれば、宛名に『自社の名称が書いていないと経費精算の対象にしない』という内部の事情がある場合も聞いたことがありますが、個人事業主の場合は『支払った金額が事業で使われたもの』だと分かれば大丈夫なようですね。

ただ、領収書において必要な『誰が料金を支払ったのか』という部分については不明になってしまうため、店舗によっては『上様』と書くことを断わられる場合もあるのだとか。

いつか税務調査が入った時に、宛名がきちんと書かれていない領収書ばかりだと、『架空経費』『脱税』を疑われる危険もあるということなので、基本的には屋号か個人名を記入してもらった方がいいようです。

領収書の宛名が『上様』や空欄になっている場合、その領収書での支払いが事業のために使われたものであると証明できるものを用意したり、細かく記録として残しておくべきなのですね。

では【支払いの証明になるもの】とは?

  1. いつ?(支払日・物の購入日やサービスなどを利用した日は?)
  2. どこで?(支払い先・店名や相手先は?)
  3. 何を?(支払った内容は?)
  4. いくら?(支払った金額は?)

以上の4点が確認できるものが、税務上実際に支払われたかの証拠資料となります。

領収書の代わりにレシートで十分!

経費として精算するためには、【いつ】【どこで】【何を】【いくら】の4点が確認できる資料は、何も領収書でなければならないという定めは税法上にはないのだそうです!

なので領収書でなくても、レシートでしっかり経費として落とすことができるのです。

むしろレシートの方が、取引の証拠として認められる項目がすべてが印字されているので、税務上『領収書』として有効なんだとか。

そして2023年10月1日からインボイス制度が始まるとすると、登録番号がレシートに記載されるので、逆に手書きの領収書の方が書き直しができることもあって、信頼性が低いということになります。

しかもインボイス制度での税率計算のややこしさから領収書は不正確になる場合が多くなり、今後は更にレシートでの経費計上の方が良くなります。

感熱紙のレシートの場合は文字は消えてしまわないよう、光が当たらないように文字面を内側に折ったり、封筒に入れたりなど保管方法には十分に気をつけないといけません。

まとめ

結論!

領収書の『上様』に古いも新しいもないです!

会社によってはダメな場合もあるようですが、今のところ個人事業主だと『上様』でも経費として落とせます。

ただし基本的には屋号か個人名をきちんと書いてもらう方が、税務調査での印象はいいということになります。

しかし手書きの領収書よりは細かく記載されているレシートの方が信用度が高いということになり、今後はわざわざ領収書を書いてもらうよりも、3万円未満の場合であればレシートで保管した方がいいようです。

ということは、これからはますます『上様』が伝わらない時代になっていくのでしょうね〜(^_^;)